税務トピックス
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教育や結婚・子育て資金における一括贈与の非課税期間が延長されました

2015年より、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育て資金のために父母又は祖父母が贈与した金銭等のうち、1,000万円までは非課税になる制度があります。2023年3月末に終了する予定でしたが、2025年3月末まで延長になりました。

 

こちらの制度は、結婚資金であれば、「挙式費用」「披露宴費用」だけではなく、一定期間内に支払われる家賃や敷金などの新居のための費用や転居費用も含まれます。注意点としては、結婚資金のための非課税枠は1,000万円のうち300万円です。

 

子育て資金であれば、子供の医療費や幼稚園・保育園等の保育料だけではなく、分娩費や産後ケアの費用にも使用できます。また、妊娠中の妊婦検診や、妊娠を希望する方の不妊治療にまで対応しています。

 

この制度を利用するためには専用の口座を開設する必要があり、受贈者が50歳になるまでに使い切る必要があるなど、制度を利用するには条件がありますので、贈与を考えている方はぜひ専門家にご相談ください。

 

また、同じような制度として『教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』があります。こちらも延長されて、2026年3月末まで利用できるようになりました。
こちらの制度は、30歳未満の孫に対して祖父母から「教育資金」として贈与した金銭等のうち、1,500万円まで非課税となる制度になります。

 

対象となる「教育資金」とは、幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所に直接支払う費用(教育に伴って必要な費用)が対象となります。
また、上限500万円までは上記の学校等以外に支払われるものについても認められており、学校が指定する販売店での必要な物品(制服、運動靴など)、通学定期代などの交通費だけではなく、学習塾やそろばん、水泳、ピアノなどの習い事(教養の向上のための活動)も対象となります。(ただし受贈者が23歳以上の場合には一般的な習い事には適用されず、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。)

 

いずれの制度も、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、こちらの非課税制度を利用することはできませんので注意が必要です。

 

贈与を考えている方にはどちらも有効な制度ですので、ぜひ専門家にご相談ください。

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