税務トピックス
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 消費税の総額表示義務がスタートします

2021年4月1日から消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格で表示する「総額表示」が義務付けられます。

対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

また、総額表示の義務付けは不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示において「あらかじめ」価格を表示する場合が対象となりますので、見積書・契約書・請求書等については

総額表示義務の対象にはなりません。

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示義務の対象になります。

具体的な表示例としては以下のような表示が「総額表示」に該当します。(標準税率10%が適用されるものを前提として示しています)

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円) など

ポイントは支払総額が表示されていれば良いという点です。

ちなみに、総額表示をしなかった場合の罰則は設けられていませんし、消費税法違反になることはありませんが、表示義務はスタートしますので事業者の方はご注意ください。

今回は消費税の総額表示義務についての内容でした。今年は更新できるときに更新するよう心がけますので、宜しくお願いいたします。