税務トピックス
− Topics −

 『個人版事業承継税制』が始まります!

中小企業の自社株承継時の相続税・贈与税の負担を実質ゼロにする「特例事業承継税制」

多くの企業が利用するようになり、昨年だけで4,000件に及ぶ申請が行われたそうです。

平成31年度税制改正では、その個人事業者版といえる事業承継税制が創設され、利用することで、後継者への事業用資産の相続、贈与にかかる納税額の全額が納税猶予(実質負担ゼロ)されます。(既存の事業用小規模宅地の特例との選択制)

この制度は、10年間の期間限定で、2019年1月1日から2028年12月31日の間に行われる相続又は贈与が対象となります。

この制度を利用するには、後継者が原則として先代経営者が営む事業に係る事業用資産のすべて(100%)を取得し、事業を継続することが必要です。

また、中小企業の特例事業承継税制と同様に、事前に承認計画を作成し都道府県に提出しなくてはなりません。

※今回の制度では、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に「承認計画」の提出が必要です!

(その他、いくつかの要件があります)

承認計画の作成には、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。また実際の手続き等は数年に及びますので、信頼できる機関へ依頼することをお勧めします。

当事務所も認定を受けております(ID:100713038202)ので、ご興味のある方は是非ご相談ください。