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 消費税増税に伴い住宅ローン控除の控除期間が延長されています!

2020年も始まって早くも1か月が経過しました。2月に入り、確定申告の時期が近づいてきました。個人事業者の方など確定申告が必要な方は少しずつ資料の準備を始めたり、税理士への依頼を検討していたりという時期かと思います。前々回の記事では税制改正大綱の内容をお伝えしました。今回は昨年の税制改正で創設された住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間延長についてお伝えしていきたいと思います。

2019年10月1日より消費税の標準税率が10%に引き上げられました。その結果、財布のひもが固くなりがちですし、特に大きい買い物は慎重になるかと思います。人生の中での大きな買い物といえば「住宅の購入」が頭に浮かぶと思いますが、昨年の税制改正では消費税引き上げに伴い、住宅ローン控除の特例が創設されています。増税後に住宅を購入された方や購入を予定されている方が対象となる制度です。

そもそもここでいう「住宅ローン控除」とはどういったものかというと、住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得又は住宅を増改築し、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税額から控除するという制度です。所得税額から控除しきれない場合は、最大136,500円までの金額を個人住民税から控除することができます。簡潔にいうと、「ローンでマイホームを購入・リフォームすれば税金が安くなる」という制度ですが、住宅ローン控除は一定の要件に当てはまるか(適用が可能か)の判断が非常に難しくなります。この要件については購入を検討している段階や契約前に不動産会社や税務署、顧問税理士などに確認を取った方が良いかと思います。購入後・居住後に要件を確認したら適用することができないという場合も存在しますので、購入を検討している段階や契約前にチェックしておくと良いかと思います。また、個人事業主の方であれば毎年確定申告をするという思考があるかと思いますが、給与所得者(サラリーマンの方)はあまり確定申告を意識しないかと思います。サラリーマンは普段は年末調整をすれば年間の所得税が確定しますが、住宅ローン控除を受けるためには初年度は年末調整とは別に自ら確定申告をする必要があります。その他細かい要件などは別の機会にお伝えできればと思います。

昨年の税制改正で住宅ローン控除の控除期間が延長されました。改正前までは10年間税額控除が可能でしたが、今回の改正で13年間の控除期間になりました。概要としては「消費税等の税率が10%である場合の住宅を取得」「令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住」「住宅借入金等特別控除の特例の適用がある」場合に従来より3年間控除期間が延長となります。控除される金額は「一般の住宅」「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」「東日本震災に係る特例の対象となる再建住宅」かで異なってきますが、今回は「一般の住宅」についてお伝えします。1~10年目の最大の控除額は年間40万円です。金額は借入金等の年末残高の1%になります。改正前は最大40×10年の400万円でしたが、改正により11~13年目の各期間でも控除が可能になります。そこでの控除額は次の①②のうちいずれか小さい金額となります。①「住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%」②「住宅取得等の対価(4,000万円を限度)×2%÷3」②については消費税2%増加分を3年で返還するものなので控除期間が伸びましたが、①②のうち小さい金額が取られるので改正前より得をするということではありません。今回の改正内容はあくまで消費税増税による住宅取得の心理的ハードルを下げ、景気の落ち込みを軽減する目的があります。

今回お伝えした住宅ローン控除は控除できる金額が大きい場合が多いですが、要件や必要書類など注意点が多く、普段確定申告を行う機会が無い給与所得者の方も適用初年度は自ら確定申告をしなければなりません。新保会計では個人のお客様の確定申告業務も承っております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。