税務トピックス

− Topics −

相続の顔、その仮面の正体は

前回、不動産の4つの顔は、必ずしも決まった順番で並ぶとは限らない、というお話をしました。

実は「相続の顔」には、様々な仮面をつけることができるのです。

今回は、その「仮面」に目を向けてみましょう。

 

例えば隣同士にある同じ面積の土地で、1つは正方形、もう1つは間口が狭く、奥行が異常に長い細長い土地が売り出されていたら、どちらを購入したいと思いますか?

建物を建てるための土地ならば、当然正方形の土地を選びますよね。その方が建てられる建物の選択肢が広がります。

 

形がいびつな土地も、実際に建物が建てられる部分はごくわずかだったりします。

L字型の土地や、長い通路の奥にある土地も、実際の地積に対し、有効面積がかなり小さくなってしまいます。

縦横比が大きくなればなるほど、建てられる建物の形状が限られてきて、使い勝手が悪くなります。

さらに、道路に接する間口が2mに満たないと、建築自体が不可能となってしまい、建物が建てられません。

 

そのような違いのある土地を、同じ路線価を使って評価するのは不公平だと思いませんか?

 

そこで各種補正という「仮面」をかぶることができるのです。

奥行が長すぎる土地には「奥行価格補正」。間口が小さすぎる土地には「間口狭小補正」。間口に対して奥行が長すぎる土地には「奥行長大補正」。形がいびつな土地には「不整形地補正」等・・・

 

土地の形状だけではなく、用途地域や容積率、周辺環境や高低差などにより、実際の利用価値が低くなると思われる土地には、他にも様々な補正があります。

 

さらに各種補正以外にも、「小規模宅地の特例」があり、各種条件を満たすことにより、80%又は50%の減額が可能になるケースもあります。

例えば、自宅の所有者が亡くなった時、同居している相続人が相続する場合は、80%の減額を受けることができます。

 

このように、「相続の顔」には様々な「仮面」が用意されており、それをきちんと理解した上で正しい仮面をつけることによって、評価額が大きく変わってきます。しかも仮面は変面のように何枚も重ねてつけることができるのです。

 

土地の評価額に関しては、「依頼した事務所によって全然違う!」ということも決して珍しいことではありません。

 

しかし、申告をしなければ仮面はかぶることはできません。

特例や補正は相続税の申告をして初めて適用されるものになります。

相続税の申告は、ぜひ土地評価に詳しい事務所に依頼することをおすすめします。

まずは60分の初回無料相談を ご利用ください