同族会社の株式について、後継者が相続人の場合には、特例事業承継税制の活用により、同族会社の株式に係る相続税が納税猶予(免除)されるというウルトラCの税制が、平成30年4月よりスタートしました。
こちらを適用するためには、令和8年3月まで(※)に特例承継計画を提出する必要があります。
※ 令和8年度税制改正大綱にて、特例承継計画の提出期限は令和9年9月末まで、個人事業承継計画の提出期限は令和10年9月末までに、それぞれ延長予定とされています
手続きには認定支援機関の指導・助言が必要ですが、新保会計パートナーズは認定支援機関ですので、安心してお任せください。