すでに相続が発生されている方
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相続税申告のスケジュール

相続税の申告と納税は、お亡くなりになった日からわずか10か月以内に行う必要がありますのでとてもタイトです。
スケジュールは以下の通りですが、ご依頼いただけた際には弊社が責任をもって行ってまいります。

弊社の相続税申告サービスの流れ

通常の流れは以下の通りです。お客様の状況に合わせて対応いたします。

まずはお問い合わせください。

相続が発生しましたら、まずはお気軽に弊社までお電話もしくはメールにてご連絡ください。

どのようにして手続きを進めていけばいいのか、相続税はどのぐらいかかるのかなど、どんな些細なご質問でも結構です。

尚、初回のご面談は無料となっております。

 


ご面談の際にお客様にご用意いただくものは、主に下記の書類になります。

■固定資産税の課税明細書(不動産をお持ちの場合)
■有価証券取引残高報告書(銘柄、株数のメモ書き程度でも問題ございません)
■現預金の概算額(メモ書き程度でも問題ございません)

初回のご面談にてお客様よりお預かりした資料をもとに、弊社の方で報告書を作成させていただきます。

報告書には、相続税の概算試算だけではなく、申告のスケジュールや相続税の節税、遺産分割、納税方法なども記載してあるので、こちらについてご説明させていただきます。

また、その際に同時に弊社への報酬額についてもご提示しております。

報告書の内容や報酬額にご納得いただけましたら、その場でご契約いただいております。

もちろん、その場でのご判断が難しければ、一度お持ち帰りいただき、後日にご連絡いただく形でも全く問題ございません。

ご契約後、今後の申告業務にて必要な書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意いただきます。

書類が揃った段階で、再度弊社にご来社いただき、書類の確認をしてからお預かりさせていただいております。

用意していただきたい資料は下記になります 

 

※現在資料収集を司法書士に代行いただくサービスを実施しております。
 お忙しくて資料の準備時間がなかなか取れない方、是非ご利用ください。

 詳しくはこちら(司法書士法人リーガル・フェイス) ≫

現預金や生命保険、有価証券、不動産など、すべての財産を調査して「財産目録」を作成いたします。

この財産目録によって相続税の額が決定してきますので、お客様の立場に立って慎重かつ丁寧に行います。

 

※不動産の財産評価について、特殊なものが含まれている場合、不動産鑑定士に評価をしてもらう必要があります。

 弊社は、不動産鑑定士とも提携しております。

 詳しくはこちら(日本不動産株式会社) ≫

一家の負担額を考慮した上で、配偶者がどのぐらいの割合で財産を取得した方がいいかなど、次に引き継ぐ方の資金繰りを考慮して分割協議案のシミュレーションをご提示します。

また、分割協議の決定に伴って、遺産分割協議書も作成させていただきます。

納税については様々な方法があるので、現金に依る納税なのか、延納(借入)による納税なのか、土地の売却による納税なのかなど、弊社からお客様に最適な納税方法のアドバイスをさせていただきます。

相続税の申告については、相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければなりません。

尚、申告書は弊社から税務署に提出いたします。

 

不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。

申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませることをおすすめいたします。

※名義変更手続きの一部をを司法書士に代行いただくサービスを実施しております。
 是非ご利用ください。

 詳しくはこちら(司法書士法人リーガル・フェイス) ≫

相続手続きに必要な書類

【被相続人】
● 改製原戸籍謄本
● 除籍謄本
● 住民票除票

【相続人】
● 戸籍謄本
● 住民票謄本
● 印鑑証明書

● 登記事項証明書(登記簿謄本)

● 登記識別情報(登記済証)

● 不動産賃貸借契約書

● 所在地図、公図、図面

● 固定資産税評価証明書

● 預貯金や信託などの残高証明書、通帳関連

● 株券や公社債などの現物 もしくは預り証

● 証券会社の残高証明書

● 生命保険証書類

● 死亡退職金など支払通知書

● ゴルフ会員権、証書類

● 貸付金契約証書

● 自動車検査証

● 借入金契約証書

● 諸費用請求書、領収書など

● 固定資産税、住民税などの納付書

● 葬儀会社、お寺の領収書

● 遺産分割協議書

● 遺言書

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。