税務トピックス
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 個人事業者で消費税課税事業者の方は注意が必要です!

3月に入り、個人の方の確定申告の期限が近づいてきました。と思いきや、先日2/27に国税庁が、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を公表しました。詳しい内容は こちら  になります。

今回の申告納付期限は4/16(木)になります。期間は延長しましたが、申告納付期限をしっかり守るようにしましょう。

今回の記事は消費税についてです。個人事業を行っている方で消費税の課税事業者の方もいらっしゃると思います。消費税の申告期限は所得税と異なり、例年ですと3月31日となります。申告期限に少し余裕があるのは良いのですが、今回の申告では注意することが出てきます。それは2019年10月1日から標準税率の変更と軽減税率の導入、区分記載請求書等保存方式が始まっているという点です。

消費税の税率変更や軽減税率の内容については 2019年10月1日の記事「消費税の税率が変更されました」 に載せていますので合わせてご覧ください。今回は「区分記載請求書等保存方式」についてお伝えしていきます。

課税事業者が仕入税額控除を行うためには、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が必要になります。

消費税増税や軽減税率の導入に伴い、事業者の事務処理が煩雑化するため、税率ごとの区分経理については、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間は簡素な方法(この方法を「区分記載請求書等保存方式」と言います)が認められ、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が導入される予定です。詳しい中身は後程お伝えしますが、「相手に対して発行する請求書、受け取る領収書・日々の取引を記録しておく書類は現状の考えに合った分かりやすい形式で残しておきましょう。」その現状の考えに合った分かりやすい形式の名称を、2020年3月段階では「区分記載請求書等保存方式」というイメージを持っていただければ充分かと思います。

次に実際の記載内容ですが、これは国税庁の軽減税率制度に関するQ&Aの一部抜粋 こちら をご覧ください。

従来の方式(「請求書等保存方式」)を維持しつつ「軽減対象資産の売上・仕入か」や「その税込み金額」を明確にした方法が「区分記載請求書等保存方式」になります。個人事業主の方であっても今度の確定申告は、これらの書類の作成・保存を行わなければなりませんが、中には受け取る領収書が区分経理されていない(軽減税率の内容である旨や税率の異なるごとに合計した対価の額が記載されていない)場合も存在します。本来的には、制度にあった書類ではないので、仕入税額控除が出来なそうですが、「区分記載請求書等保存方式」は受領者による追記が認められています。本来相手が記載すべき内容を受領者が追加で記入することが認められています。課税事業者の方は10月以降の請求書や領収書、帳簿を今一度確認していただけると良いかと思います。

今回は2019年10月1日から開始している「区分記載請求書等保存方式」についてお伝えしました。消費税の動きは今後も注視が必要になります。