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 教育資金の非課税の特例に関するQ&Aが改訂されました!

子供に財産を残しつつ、相続税を最低限に納めたいという方は、生前贈与を検討することがあるかと思います。生前贈与の基本は、年間110万円が非課税となる「暦年課税」になりますが、贈与の方法には様々な特例が存在します。

その特例の中の一つに「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という制度があります。

これは高齢者が保有する資産を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートするために、子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫一人につき1,500万円までを非課税とする制度です。制度の概要は国税庁ホームページの ちら もご覧ください。

令和元年度税制改正で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の制度が見直されたことを受け、国税庁は同制度のQ&Aを改訂しました。主な改正事項としては「受贈者の所得要件」「教育資金の範囲の見直し」「贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税」「教育資金口座に係る終了事由の見直し」などでこれらの適用期限は令和3年3月31日までとなります。

今回はこの中で「受贈者の所得要件」について触れたいと思います。改正により、受贈者(=贈与を受ける子・孫を指します)が金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は「教育資金の非課税」の特例は適用できないことになりました。(あくまで取得した前年に係る内容なので、その後の所得金額が1,000万円以下となった年がある場合に、その年の翌年に取得した金銭等は特例の適用を受けることができます)つまり、ある程度の所得がある子・孫に対して今回の贈与を行ったとしても、その贈与については特例が認められないということになります。

今回触れていった制度は生前贈与の基本である暦年贈与と比べて非課税となる枠が大きくなります。(より多くの金額について贈与税が掛からないように贈与をすることが可能となります)ただし、適用期限や適用対象者、範囲となる教育資金の内容などを把握しておく必要があります。

新保会計ではこのような贈与税対策や相続についてのご相談も行っております。