税務トピックス
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 消費税の税率が変更されました!

令和元年10月1日に消費税の税率が変更されました。(消費税の税率は消費税と地方消費税の合計になります)

消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に、軽減税率制度が実施されることになりました。

消費税は、法人だけでなく、個人にも影響を及ぼしますので注視する箇所は多く存在します。今回の記事一回で変更点や注視する箇所を全てお伝えするのは難しいので、今後少しづつお伝えしていければと思います。

まずは概要です。

平成元年に3%で導入された消費税も今回で3回目の引き上げになります。(平成9年4月から5%、平成26年4月から8%、令和元年10月から10%※軽減税率の対象となるものは8%)

施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税等については経過措置が適用されるものを除き10%(軽減税率対象資産の譲渡等については8%)が適用されることになります。消費税の経過措置とは「税率変更前後にまたがる取引について内容をまとめたもの」になります。経過措置の細かい内容は国税庁ホームページ こちら もご覧ください。

特定の取引(経過措置の内容と考えて頂ければ結構です)や軽減税率の対象となるもの以外の消費税に係る取引の消費税が10%に変わるということになります。(帳簿や請求書等の記載と保存、税額計算の特例などの内容も注視する内容はございますが、これらは改めてお伝えできればと思います)

次に軽減税率についての内容になります。

軽減税率の対象となるのは上記にある通り、10%の税率ではなく、8%の税率で取引が行われることになります。それでは、どのような取引が軽減税率の対象になるかですが、「飲食料品(酒類を除きます)」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象となります。一見シンプルに見えますが、ここの線引きが難しくなる取引があります。例えば飲食料品であっても、いわゆる「外食」や「ケータリング」については軽減税率の対象にはなりません。また、インターネットを通じて配信される電子版の新聞も軽減税率の対象にはなりません。軽減税率の内容についてはこれ以外にも細かい内容が多く存在します。軽減税率については国税庁ホームページの こちら もご覧ください。

今回の消費税引き上げ及び軽減税率実施により複数税率となるため、消費税の取引は注視する箇所が多く存在します。あくまでインターネットのいくつかの記事ですが、施行日の本日も各地で様々なトラブルが起こっているようでした。今後の動向も確認しつつ、適切な動きを取ることが必要になります。