税務トピックス
− Topics −

 節税保険に歯止め【法人税基本通達一部改正】

2019年6月、国税庁は「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)を一部改正しました。

これにより、いわゆる節税保険の一部に歯止めがかかります。

改正内容や改正後の経理処理方法などは、以下のようになります。

【1】対象となる保険商品

以下に該当する場合には、新たな税務取扱が適用されます。

・契約形態:法人契約(被保険者:役員または従業員)、個人事業主契約(被保険者:従業員)

・保険期間:3年以上

・保険種類:定期保険・第三分野保険

かつ、支払保険料が給与とならないもの(受取人が法人の契約など)

【2】適用時期

契約日が2019年7月8日以後の契約にかかる保険料について適用されます。

※契約日が2019年7月7日以前の契約には遡及して適用されず、従来の税務取扱が適用されます。

【3】見直しの内容及び見直し後の経理処理方法

最高解約返戻率に応じて、経理処理の取扱が以下のとおりとなります。

(A)最高解約返戻率が50%以下の場合(解約返戻金が無い契約を含む)

契約年齢や保険期間の長さによらず、全額損金算入可能です。

(B)最高解約返戻率が50%超85%以下の場合

①最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

・資産計上期間(保険期間の当初4割期間)は保険料の「4割を資産計上し、6割を損金算入」します。

・保険期間の当初7.5割期間経過後から「資産計上額を取崩」します。

・資産計上期間と取崩期間の間は、保険料の全額を損金算入します(資産計上額の取崩しはありません)。

※被保険者一人あたりの年換算保険料相当額(保険期間中の保険料総額÷保険期間の年数)が30万円以下であれば、一定要件のもと全期間を通じて全額を損金算入することが可能です。

②最高解約返戻率が70%超85%以下の場合

・資産計上期間(保険期間の当初4割期間)は保険料の「6割を資産計上し、4割を損金算入」します。

・保険期間の当初7.5割期間経過後から「資産計上額を取崩」します。

・資産計上期間と取崩期間の間は、保険料の全額を損金算入します(資産計上額の取崩しはありません)。

(C)最高解約返戻率が85%超の場合

・保険期間の当初10年間は保険料の「最高解約返戻率×9割」、それ以降は保険料の「最高解約返戻率×7割」を資産計上(※)します(当期分支払保険料の額に相当する額が限度となります)。

・解約返戻金額が最も高くなる時期から「資産計上額を取崩」します。

・資産計上期間と取崩期間の間は、保険料の全額を損金算入します(資産計上額の取崩しはありません)。

※最高解約返戻率が85%超の場合の資産計上期間

「最高解約返戻率が到来する時期」または「年間の解約返戻金の増加額が年間換算保険料相当額に対して70%以下になる時期」のいずれか遅い方。

(ただし、資産計上期間が5年未満の場合は「5年間」になります。なお、保険期間が10年未満の場合は「保険期間の半分の期間」になります。この場合、資産計上期間経過後から資産計上額を取崩します。)

この改正により、保険の経理処理が複雑になりました。当事務所では、処理方法のアドバイス及び適正な保険商品のご相談も承っております。

お気軽にご相談ください。